浜口総合法律事務所

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2018.09.06

2018年11月27日(火)・28日(水) セミナー「会社法の基礎知識習得コース」(一般社団法人 日本経営協会 関西本部)

2018年11月27日(火)(13:00~17:00)・11月28日(水)(10:00~17:00)
会社法の基礎から解説する、総務部門・経理部門・監査部門の方々向けのセミナーです。

2018.09.05

2018年10月23日(火) 「平成30年度情報セキュリティ研修」(奈良県市町村職員研修センター)

2018年10月23日(火)(10:00~16:00)
奈良県市町村職員の方々向けに以下の内容の研修の講師を務めます。
■ 個人情報・特定個人情報について
1 個人情報・特定個人情報保護制度の概要
2 個人情報・特定個人情報とプライバシー
3 個人情報・特定個人情報の取扱い
(1)個人情報・特定個人情報とは
(2)個人情報・特定個人情報の取扱い
4 個人情報の開示の場面
5 訂正・利用停止
6 個人情報・特定個人情報の取扱いに不備があった場合

2018.09.04

震災と借家について

Q.「私は賃貸住宅に住んでいますが、先日の地震で建物が一部壊れてしまいました。
①家主がなかなか直してくれないのですが、どうすればよいでしょうか
②家主から、直すために一時退去してほしいと言われていますが、退去しなければならないのでしょうか
③家主から、取り壊すから退去してほしいと言われていますが、退去しなければならないのでしょうか」

①について
建物が滅失しているような状態でなければ、原則として、家主に修繕を請求することができます。契約で、「修繕は借主が行う。」、となっていたとしても、それは小修繕(短期間かつ少額で修繕できるもの)に限られます。
家主が修繕してくれない場合には、損壊によって使用収益できない割合に応じて家賃の一部の支払いを拒否することができる場合もありますので、家主とよく話し合うことをお勧めします。
どうしても家主が修繕をしてくれない場合には、借主の方で修繕をして、その費用を家主に請求することもできます。
②について
借主が居住したままでは修繕ができないのであれば、修繕期間中は一時退去する必要があります。その際、引っ越し費用や仮住まいの賃料は家主に請求できませんが、一時退去中の家賃は払う必要はありません。
③について
修繕が可能で、かつ、過大な費用がかからないのであれば、原則として立ち退く必要はありません。
但し、家主の要求に「正当の事由」があれば、契約期間満了時(賃貸借期間の定めがないときは6カ月後)に立ち退く必要があります。ここでの「正当の事由」の有無は、損壊の程度、修繕費用と修繕により延びる耐用年数、立ち退きによる借主の不利益、家主が建物を利用する必要性、立退料の有無と額などを総合して判断することとなります。そこで、立退料を含め、家主とよく話し合うことをお勧めします。

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