浜口総合法律事務所

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2016.08.06

2016年10月18日(火)・19日(水) セミナー「『会社法』基礎知識習得コース」(一般社団法人 日本経営協会 関西本部)

2016年10月18日(火)(13:00~17:00)・10月19日(水)(10:00~17:00)
会社法の基礎から平成27年の改正内容のポイントを解説する、総務部門・経理部門・監査部門の方々向けのセミナーです。

2016.08.05

個人情報の保護について①

Q.「新聞やテレビで『個人情報の漏洩』などのニュースを良く見聞きします。
   当社は受注の際に、当社のウェブサイトでの注文・申込や、当社所定の注文書や申込書に、ご本人や担当者の名前・連絡先などを記入して貰うことにしています。
   こうした名前や連絡先などの取扱について気をつけることはありますか?」

A.「個人情報保護法の規定やプライバシーに十分に配慮する必要があります。
   取扱を誤ると、本人から利用停止や損害賠償請求を求められたり、あるいは監督庁から勧告・命令を受け、場合によっては罰則が科されることがあります。」

何回かに分けて、個人情報の保護についてご案内いたします。
1)個人情報保護法
  個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)は、個人情報の保護の要請の高まりを受けて、平成15年に制定されました。また、平成27年にも改正がされています。
  個人情報保護法では、個人情報を取り扱う事業者に以下のような各種の義務を課しています。これらに違反すると、監督庁から勧告・命令を受け、場合によっては罰則が科されることがあります。
 ① 個人情報の利用目的の特定
 ② 個人情報の取得に際しての義務
 ③ 個人情報の管理における義務
 ④ 個人情報の第三者に対する提供の禁止と提供する場合の記録作成義務
 ⑤ 保有する個人情報に関する事項の公表
 ⑥ 本人からの求めに応じた開示、訂正、利用停止
  また、個人情報の取扱を誤ると、本人から損害賠償を求められることもあります。
2)個人情報とは
  では、ここでいう「個人情報」とはどんなものを指すのでしょうか。
   これについては改めてご説明させていただきます。

 また、個人情報を取り扱う事業者に課される上記①~⑥のような義務についても、順次ご説明致します。

2016.06.28

2016年8月26日(金) セミナー「学校事故の法的責任と対策セミナー」(一般社団法人 日本経営協会 関西本部)

2016年8月26日(金)(10:00~16:00)
 
 学校事故をめぐっては、学校側と保護者側との間で訴訟に発展するケースも増えており、学校としての信頼を失うだけでなく、児童生徒の健やかな生活にも大きな影響を与えます。
 このような状況を極力少なくするために、教育関係者は学校事故を未然に防ぐための対策を万全に講じるとともに、万が一起こってしまった場合にはどのような責任が生じるのか、またどのように対応すべきかを、適切に理解しておく必要があります。
 本セミナーでは、学校事故をめぐる法的責任や対応について、昨今の様々な事例や傾向をふまえ、わかりやすく解説いたします。裁判例も交えながら、知っておくべき法的知識やトラブル防止策について、実践的に学んでいただきます。

2016.06.28

相続争いが生じたら?③(特別受益)

Q.「先日、母が亡くなりました。父は既に他界しており、兄弟は兄と私だけです。
   母は自宅を持っていましたが、確認すると、生前に兄に贈与されていたようです。また、兄が結婚した時、盛大な結婚式を挙げてもらい、家を買って貰ったり、また、それ以前にも大学の学費も出してもらっています。
   こうしたことは相続の際に考慮されないのでしょうか。」
A.「特別受益」にあたれば、いわば遺産の前渡しをしてもらったものとして、お兄さんの相続分から差し引かれることがあります。

1)生前に被相続人(お母さん)から相続人(お兄さん)が多額の贈与を受けている場合には、相続の際にこれを考慮に入れなければ他の相続人との間で不公平な結果となります。
  そこで、お兄さんがこのような「特別受益」を受けた場合には、遺産の前渡しとして、これも相続財産に含めてお兄さんの相続分を計算し、そこから特別受益の額を差し引いたものがお兄さんの実際の相続分とされることとなります。
  たとえば、お母さんが亡くなったときのお母さんの財産は1億円だったが、生前にお兄さんが5000万円の特別受益を得ている場合には、お兄さんの実際の相続分は、(1億円+5000万円)÷2-5000万円=2500万円ということになります。
2)ただし、生前に贈与されたものの全てが特別受益にあたるわけではありません。
  贈与が特別受益にあたるためには、①婚姻又は養子縁組のための贈与か、②生計の資本(住宅建築資金など)としての贈与である必要があり、また、遺産の前渡しと言えるほどに高額である必要があります。
  さらに、お母さんが、特別受益を相続算産に含めないという意思表示(持ち戻し免除の意思表示)をされていれば、一定の限界はありますが、特別受益であっても相続の際に考慮に入れられないこととなります。この意思表示は明示的なものである必要がないため、特に親子間での贈与の場合、お母さんの持ち戻し免除の意思表示が認められる可能性があります。
3)ご相談の件では、お母さんのご自宅を貰ったり家を買って貰ったという事については、特別受益にあたりそうです。
  結婚式や大学の費用については、一般的な費用より相当程度高かったということであれば、特別受益にあたる可能性がありますが、ご相談者の結婚費用や大学の費用との比較も問題となります。
 また、特別受益にあたっても、生前のお母さんとお兄さんとの関係などから、お母さんの持ち戻し免除の意思表示が認められる可能性もあります。
 このようなことから、特別受益に該当して実際に相続時にこれが考慮される場合は多くはありません。

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