浜口総合法律事務所

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2024.03.04

2024年3月6日(水) セミナー「自動車・自転車事故をめぐる法的責任と実務対応」(一般社団法人 日本経営協会 関西本部)

2024年3月6日(水)(13:00~17:00)【ZOOMウェビナー形式】

自動車事故は近年、減少傾向にありますが、あおり運転に巻き込まれたり、歩きスマホによる事故など、運転者本人が十分な注意を払っても、避けられない事故が起こっています。また、近年増加している自転車の業務・通勤利用に関しては、事故リスクの所在の検討が不十分なまま運用されているケースが多く、企業・自治体には、関連法規や保険の適用範囲などを適切に踏まえた管理が求められます。
 本セミナーでは、従業員による自動車・自転車事故が万が一起こった際の対応について、責任の所在や損害賠償に関する折衝など、一連の実務を具体的に解説いたします。そのうえで、従業員の安全と組織を守るための管理体制整備の進め方についても紹介いたします。

2024.03.03

相続登記について

Q.父親が亡くなり、不動産を相続することとなりました。相続人は母、兄、私ですが、誰が相続するかについての話し合いがまとまりません。不動産の登記名義は父親のままにしておいて問題ないでしょうか。
A.法改正により、一定期間内に相続登記を行う必要があります。

1)相続登記について
  従前、不動産所有者が亡くなって相続が発生した場合、登記上の名義を亡くなった方(被相続人)のままとしておいても罰則などはありませんでした。したがって、遺産分割が終了するまでそのままとしておいたり、明確な遺産分割を行うこともしないで、名義も被相続人のまま放置されている例も多かったことと思われます。
  しかし、そうすると、その後、時間とともに被相続人(例えば、親)の相続人(子)も亡くなり、その子(孫)も亡くなり、といった具合に相続が繰り返されて不動産の共有者がねずみ算式に増加し、いざ不動産を整理しようとしても関係者が多くて難しくなり、さらには誰が所有者・共有者か分からなくなってしまうことがありました。こうした事情もあって、不動産が管理されずいわゆる空家として放置されることが社会問題となってきました。
2)不動産登記法の改正
 ア 登記申請の義務化
  ①そこで、不動産登記法が改正され、不動産の相続人に対して、自身が相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記申請をすることが義務付けられ、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料に処せられることとなりました。
   なお、この登記は相続人申告登記と言われ、遺産分割などが未了であっても、⑴名義人が亡くなったことと、⑵自身が相続人であることを申し出れば足ります。また、他に相続人がいても単独で申し出ることができます。
  ②また、複数の相続人がおり、その中で遺産分割がされたような場合には、その日から3年以内に登記を行う必要があります。
  なお、①の期間内にこの遺産分割登記を行えば、重ねて①の相続人申告登記をする必要はありません。
 イ 3年以内に登記申請がされていない場合、運用としては、まずは法務局の登記官から登記申請を促す通知がされ、それでも正当な理由なく申請しなかった場合に、過料に処せられるかが判断されることとなる見込みです。
 ウ この法改正は令和6年4月1日から施行されますが、これ以前に発生した相続についても適用されるので注意が必要です。
   もっとも、その場合は、上記施行日から3年以内に登記申請を行えば足ります。

2023.03.06

2023年3月8日(水) セミナー「自動車・自転車事故をめぐる法的責任と実務対応」(一般社団法人 日本経営協会 関西本部)

2023年3月8日(水)(10:00~16:00)【ZOOMウェビナー形式】

自動車事故は減少傾向にありますが、あおり運転に巻き込まれたり、歩きスマホによる事故など、運転者本人が十分な注意を払っても、避けられない事故が起こっています。また、近年増加している自転車の業務・通勤利用に関しては、事故リスクの所在の検討が不十分なまま運用されているケースが多く、企業・自治体には、関連法規や保険の適用範囲などを適切に踏まえた管理が求められます。
 本セミナーでは、従業員による自動車・自転車事故が万が一起こった際の対応について、責任の所在や損害賠償に関する折衝など、一連の実務を解説いたします。従業員の安全と組織を守るための管理体制整備の進め方についても紹介いたします。

2023.03.05

公益通報者保護法について

Q.公益通報者保護法が改正されたと聞きました。何がどのように変わったのでしょうか。
A.改正の概要を簡単にご説明いたします。今回は、通報者がより保護されやすくなった点についてです。

1 公益通報者保護法が改正され、2022年6月1日から施行されました。
  同法は、いわゆる内部通報と言われるものを行った方に対して通報を理由とする不利益な取扱(典型的には解雇ですが、これに限らず、懲戒、降格、減給、配転などを広く含みます。)をすることを禁じる法律ですが、社内へのいわゆる内部通報だけでなく、外部に通報した場合も保護される要件が定められています。
 公益通報者保護法については、実際に通報した方が本当に保護されるのか、など、その実効性や使い勝手が疑問視されるところがありました。そのため、通報をためらい、同法が本来期待された機能を果たしていないのではないかとの声もあったところです。
そこで、安心して通報を行いやすくし、また、外部への通報についても行いやすくすることとし、さらに、通報者がより保護されやすいように改正が行われたものです。
2 通報者がより保護されやすくなった改正の概要は、以下の通りです。
①まず、保護される方について、改正前は現に就業する労働者とされていたところ、改正後は、退職後1年以内の者や役員も対象に加えられました。
  ②また、保護される通報について、改正前は、最終的に刑事罰の対象となる行為とされていましたが、改正後は行政罰(過料)の対象となる行為が追加されました。
  ③さらに、改正前は、通報を理由とする不利益処分は禁止されていたものの、通報によって売り上げが減少したり、会社の信用が毀損されたなどとして、会社から別途損害賠償を請求されることがありました。そこで、改正後は、通報に伴って会社に損害が発生したとしても、原則として責任が免除される旨の規定が追加されました。

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