浜口総合法律事務所

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2017.12.20

2018年3月20日(火) セミナー「契約・印鑑・債権・手形・小切手の法律実務」(一般社団法人 日本経営協会 関西本部)

2017年3月20日(火)(10:00~17:00)
経理・総務・営業管理部門の日常業務を適切に遂行し、リスク管理を行うために必要な法律知識についてのセミナーです。

2017.12.08

2018年3月7日(水) セミナー「自動車・自転車事故をめぐる法的責任と実務対応」(一般社団法人 日本経営協会 関西本部)

2018年3月7日(水)(10:00~16:00)

近年、飲酒運転の事故が問題視されるなか、自動車事故の法的責任が強化される傾向にあります。一方、昨今の自転車利用の拡大に伴い、事故発生を想定した対策が新たに求められるようになりました。万一、従業員が事故を起こしてしまった際には、組織としての責任が問われるようになってきています。
本セミナーでは、こうした状況を踏まえ、自動車事故・自転車事故に対する法的予防策をご理解いただくことを目的に開催します。

2017.12.04

2017年10月24日,11月1日・6日・13日,12月5日・8日 セミナー「取引リスクを回避する契約書実務」(大阪商工会議所)

2017年10月24日18:30~20:30(南支部),11月1日14:00~16:00(東支部)・6日14:00~16:00(北支部)・13日14:00~16:00(北支部),12月5日14:00~16:00(西支部)・8日14:00~16:00(中央支部)

契約の開始から終了まで、場面に応じて考えられる日常的な取引リスクを回避するための契約書作成についてのセミナーです。

2017.12.03

注文住宅の瑕疵と民法改正

Q.「ハウスメーカーに注文住宅を建ててもらい、住み始めましたが、雨漏りなどがひどく、契約を破棄してお金を返してほしいと考えています。可能でしょうか。」
A.現行民法では、住宅の請負契約については、原則として契約の破棄(解除)は認められませんでした。
しかし、2020年施行予定の改正民法では、解除の可能性は広がる予定です。

1 注文住宅を建ててもらう契約は請負契約の一つですが、請負契約においては、契約の目的を達することができないときは、契約の破棄(解除)が認められています。
  しかし、注文住宅などの、建物の請負契約では、引き渡された建物に雨漏りなどの不具合(瑕疵)があっても、原則として契約の破棄(解除)は認められませんでした。ただ、最高裁判所の判例などで、不具合があまりひどく、建物としての存立価値がないような場合には、建替費用相当額の賠償請求が認められるなど、解除に匹敵するような請求が認められる場合があります。
2 このたび民法が改正され、2020年に施行の予定とされていますが、改正民法では、建物の請負契約では、契約の解除は認めらないとする規定が削除されました。
  したがって、改正民法の施行後においては、建物の請負契約であっても、他の物の請負契約と同様に、契約の目的を達することができないときは、解除が認められることとなります。
3 ご相談の件では、残念ながら、原則として契約の解除は認められず、瑕疵を特定して、その補修費用の請求(その他、瑕疵の調査費用、補修の間の仮住まい費用、引っ越し費用など)が認められるという程度にとどまるかと考えられます。ただ、建物の基礎や躯体などの瑕疵がひどく、建物としての存立価値がないような場合であれば、建替費用相当額の賠償請求が認められる可能性があります。

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