浜口総合法律事務所

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2023.03.06

2023年3月8日(水) セミナー「自動車・自転車事故をめぐる法的責任と実務対応」(一般社団法人 日本経営協会 関西本部)

2023年3月8日(水)(10:00~16:00)【ZOOMウェビナー形式】

自動車事故は減少傾向にありますが、あおり運転に巻き込まれたり、歩きスマホによる事故など、運転者本人が十分な注意を払っても、避けられない事故が起こっています。また、近年増加している自転車の業務・通勤利用に関しては、事故リスクの所在の検討が不十分なまま運用されているケースが多く、企業・自治体には、関連法規や保険の適用範囲などを適切に踏まえた管理が求められます。
 本セミナーでは、従業員による自動車・自転車事故が万が一起こった際の対応について、責任の所在や損害賠償に関する折衝など、一連の実務を解説いたします。従業員の安全と組織を守るための管理体制整備の進め方についても紹介いたします。

2023.03.05

公益通報者保護法について

Q.公益通報者保護法が改正されたと聞きました。何がどのように変わったのでしょうか。
A.改正の概要を簡単にご説明いたします。今回は、通報者がより保護されやすくなった点についてです。

1 公益通報者保護法が改正され、2022年6月1日から施行されました。
  同法は、いわゆる内部通報と言われるものを行った方に対して通報を理由とする不利益な取扱(典型的には解雇ですが、これに限らず、懲戒、降格、減給、配転などを広く含みます。)をすることを禁じる法律ですが、社内へのいわゆる内部通報だけでなく、外部に通報した場合も保護される要件が定められています。
 公益通報者保護法については、実際に通報した方が本当に保護されるのか、など、その実効性や使い勝手が疑問視されるところがありました。そのため、通報をためらい、同法が本来期待された機能を果たしていないのではないかとの声もあったところです。
そこで、安心して通報を行いやすくし、また、外部への通報についても行いやすくすることとし、さらに、通報者がより保護されやすいように改正が行われたものです。
2 通報者がより保護されやすくなった改正の概要は、以下の通りです。
①まず、保護される方について、改正前は現に就業する労働者とされていたところ、改正後は、退職後1年以内の者や役員も対象に加えられました。
  ②また、保護される通報について、改正前は、最終的に刑事罰の対象となる行為とされていましたが、改正後は行政罰(過料)の対象となる行為が追加されました。
  ③さらに、改正前は、通報を理由とする不利益処分は禁止されていたものの、通報によって売り上げが減少したり、会社の信用が毀損されたなどとして、会社から別途損害賠償を請求されることがありました。そこで、改正後は、通報に伴って会社に損害が発生したとしても、原則として責任が免除される旨の規定が追加されました。

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