浜口総合法律事務所

  1. ホーム
  2. NEWS

NEWS

2023.03.06

2023年3月8日(水) セミナー「自動車・自転車事故をめぐる法的責任と実務対応」(一般社団法人 日本経営協会 関西本部)

2023年3月8日(水)(10:00~16:00)【ZOOMウェビナー形式】

自動車事故は減少傾向にありますが、あおり運転に巻き込まれたり、歩きスマホによる事故など、運転者本人が十分な注意を払っても、避けられない事故が起こっています。また、近年増加している自転車の業務・通勤利用に関しては、事故リスクの所在の検討が不十分なまま運用されているケースが多く、企業・自治体には、関連法規や保険の適用範囲などを適切に踏まえた管理が求められます。
 本セミナーでは、従業員による自動車・自転車事故が万が一起こった際の対応について、責任の所在や損害賠償に関する折衝など、一連の実務を解説いたします。従業員の安全と組織を守るための管理体制整備の進め方についても紹介いたします。

2023.03.05

相続登記についての法律改正

Q.「父親が亡くなり、不動産を相続することとなりました。相続人は母、兄、私ですが、誰が相続するかについての話し合いがまとまりません。不動産の登記名義は父親のままにしておいて問題ないでしょうか。」
A.法改正により、一定期間内に相続登記を行う必要があります。

1)相続登記について
  従前、不動産所有者が亡くなって相続が発生した場合、登記上の名義を亡くなった方(被相続人)のままとしておいても罰則などはありませんでした。したがって、遺産分割が終了するまでそのままとしておいたり、明確な遺産分割を行うこともしないで、名義も被相続人のまま放置されている例も多かったことと思われます。
  しかし、そうすると、その後、時間とともに被相続人(例えば、親)の相続人(子)も亡くなり、その子(孫)も亡くなり、といった具合に相続が繰り返されて不動産の共有者がねずみ算式に増加し、いざ不動産を整理しようとしても関係者が多くて難しくなり、さらには誰が所有者・共有者か分からなくなってしまうことがありました。こうした事情もあって、不動産が管理されずいわゆる空家として放置されることが社会問題となってきました。
2)不動産登記法の改正
ア 登記申請の義務化
①そこで、不動産登記法が改正され、不動産の相続人に対して、自身が相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記申請をすることが義務付けられ、正当な理由なく怠れば10万円以下の過料に処せられることとなりました。
   なお、この登記は、遺産分割などが未了であっても、Ⓐ名義人が亡くなったことと、Ⓑ自身が相続人であることを申し出れば足ります。また、他に相続人がいても単独で申し出ることができます。
②また、複数の相続人がおり、その中で遺産分割がされたような場合には、その日から3年以内に登記を行う必要があります。
  なお、①の期間内にこの遺産分割登記を行えば、重ねて①の相続人申告登記をする必要はありません。
 イ 3年以内に登記申請がされていない場合、運用としては、まずは法務局の登記官から登記申請を促す通知がされ、それでも正当な理由なく申請しなかった場合に、過料に処せられるかが判断されることとなる見込みです。
 ウ この法改正は令和6年4月1日から施行されますが、これ以前に発生した相続についても適用されるので注意が必要です。
   もっとも、その場合は、上記施行日から3年以内に登記申請を行えば足ります。

2021.12.23

2022年3月2日(水) セミナー「自動車・自転車事故をめぐる法的責任と実務対応」(一般社団法人 日本経営協会 関西本部)

2022年3月2日(水)(10:00~16:00)【ZOOMウェビナー形式】

自動車事故は減少傾向にありますが、あおり運転に巻き込まれたり、歩きスマホによる事故など、運転者本人が十分な注意を払っても、避けられない事故が起こっています。また、近年増加している自転車の業務・通勤利用に関しては、事故リスクの所在の検討が不十分なまま運用されているケースが多く、企業・自治体には、関連法規や保険の適用範囲などを適切に踏まえた管理が求められます。
 本セミナーでは、従業員による自動車・自転車事故が万が一起こった際の対応について、責任の所在や損害賠償に関する折衝など、一連の実務を解説いたします。従業員の安全と組織を守るための管理体制整備の進め方についても紹介いたします。

2021.12.07

[新型コロナウィルス関連 ~ 妊娠している女性の就労について]

Q.「妊娠している従業員から、新型コロナウィルスの感染拡大のおそれが止まない中で、今まで通り満員電車に乗って出勤したり、職場で働くことには不安があるとして配慮を求められています。」
A.使用者には労働者の安全に配慮する義務があり、ご質問の場合には、妊娠している女性に医師等からの指導があればその指導を守れるように配慮する必要があります。

【安全配慮義務】
 使用者は、労働者に対する安全配慮義務があります(労働契約法5条)。
 また、労災等を防止する義務も定められています(労働安全衛生法3条1項)。
(1)基本的対応
  現下の新型コロナウィルスの感染拡大の恐れが止まない状況下では、勤務先は、できるだけ、①テレワーク・在宅勤務・時差出勤の検討や、②消毒液の設置・換気・マスクの配布を行う必要があると考えられます。
(2)妊娠している女性労働者について
   妊娠している女性労働者については、以下の様に使用者には配慮が求められています。
  ①「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮について」厚生労働省健康局長等(令和2年4月1日)
  ②「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」(男女雇用機会均等法13条2項・令和2年厚生労働省告示第201号)
   特に、②においては、妊娠中の女性労働者が健康診査等を受けた結果、新型コロナ感染のおそれの心理的ストレスが母体・胎児の健康に影響があるとして医師や助産師の指導を受けたことを事業主に申し出たときは、事業主はその指導事項を守れるように作業・出勤の制限等を講じなければならないとされています。
   なお、医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者に対して、事業主が年次有給休暇以外の有給休暇を整備するなどして実際に5日以上その有給休暇を取得させた場合、上限100万円の助成金が支給されます(新型コロナに関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金)。

過去のNEWS

カテゴリー

  • 弁護士紹介
  • 事務所紹介
  • 取扱分野
  • アクセス
  • NEWS