浜口総合法律事務所

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2018.09.07

2018年11月2日・6日・13日・20日・26日,12月11日 セミナー「トラブル回避のための契約書作成の基礎とリスク管理」(大阪商工会議所)

2018年11月2日(金)14:00~16:00(中央支部)・6日(火)14:00~16:00(北支部)・13日(火)14:00~16:00(北支部)・20日(火)14:00~16:00(西支部)・26日(月)14:00~16:00(東支部),12月11日(火)18:30~20:30(南支部)

民法(債権法)改正を踏まえて、契約の開始から終了まで、場面に応じて考えられる日常的な取引リスクを回避するための契約書作成についてのセミナーです。

2018.09.06

台風による飛散損害について

Q.「私は一戸建てを所有していますが、先日の台風21号で屋根瓦が飛び、それがお向かいのお宅の自動車に当たって傷を付けてしまいました。
   でも、当日はとても強い風が吹き、ほかの住宅でも瓦が飛んだりその他のものが飛んだりしているような状態でしたので、自然災害だから私は責任を負わないということでよいのでしょうか」

1 建物などの土地工作物の設置・保存に瑕疵があり、そのために他人に損害を及ぼしてしまった場合には、建物の 所有者はその損害を賠償する責任があります(土地工作物責任)。したがって、瓦が飛んで他人の自動車に傷を付 けてしまったのであれば、原則としてその賠償を責任する必要があると考えられます。
  しかし、いままでに無いような予想外の強風によって瓦が飛んだような場合には、いわゆる不可抗力によるもの として、責任を問われることはありません。
  もっとも、瓦の設置方法に問題があったり、メンテナンスに問題があるなどして、予想外の強風でなくても飛ん でしまったと思われる場合には、やはり、設置・保存に瑕疵があったとして責任を負うこととなります。
2 先日の台風21号では、大阪市内の最大瞬間風速は47.4mを記録し、およそ半世紀ぶりの強風だったようで す。したがって、瓦が飛んで損害を与えても、いわゆる不可抗力によるものとして責任を問われないとも考えられ そうです。
  しかし、建物の築年数やその後の屋根の状況などから、メンテンナンスを適切に行っていなかったと考えられる ような場合には、やはり責任を負う場合もあると考えられます。
 過去の裁判例でも、最大瞬間風速38メートルの台風で、築後8年半経過した家屋の瓦が飛散して隣家を損壊した 事案で、それまでに特別な異常は見受けられなかったものの、風速14.5メートルの時に飛散を始めていたこと や、近隣建物より屋根の被害が大きかったことなどから、修理費の1/3の賠償が命じられたものがあります。
3 ご相談の事案でも、お向かいとの今後の関係や、上記の裁判例などから、可能であれば、ご相談者が何らかの負 担を含む話し合いによる解決も検討してもよいのではないかと思われます。

2018.09.06

2018年11月27日(火)・28日(水) セミナー「会社法の基礎知識習得コース」(一般社団法人 日本経営協会 関西本部)

2018年11月27日(火)(13:00~17:00)・11月28日(水)(10:00~17:00)
会社法の基礎から解説する、総務部門・経理部門・監査部門の方々向けのセミナーです。

2018.09.05

2018年10月23日(火) 「平成30年度情報セキュリティ研修」(奈良県市町村職員研修センター)

2018年10月23日(火)(10:00~16:00)
奈良県市町村職員の方々向けに以下の内容の研修の講師を務めます。
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