浜口総合法律事務所

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2018.09.04

震災と借家について

Q.「私は賃貸住宅に住んでいますが、先日の地震で建物が一部壊れてしまいました。
①家主がなかなか直してくれないのですが、どうすればよいでしょうか
②家主から、直すために一時退去してほしいと言われていますが、退去しなければならないのでしょうか
③家主から、取り壊すから退去してほしいと言われていますが、退去しなければならないのでしょうか」

①について
建物が滅失しているような状態でなければ、原則として、家主に修繕を請求することができます。契約で、「修繕は借主が行う。」、となっていたとしても、それは小修繕(短期間かつ少額で修繕できるもの)に限られます。
家主が修繕してくれない場合には、損壊によって使用収益できない割合に応じて家賃の一部の支払いを拒否することができる場合もありますので、家主とよく話し合うことをお勧めします。
どうしても家主が修繕をしてくれない場合には、借主の方で修繕をして、その費用を家主に請求することもできます。
②について
借主が居住したままでは修繕ができないのであれば、修繕期間中は一時退去する必要があります。その際、引っ越し費用や仮住まいの賃料は家主に請求できませんが、一時退去中の家賃は払う必要はありません。
③について
修繕が可能で、かつ、過大な費用がかからないのであれば、原則として立ち退く必要はありません。
但し、家主の要求に「正当の事由」があれば、契約期間満了時(賃貸借期間の定めがないときは6カ月後)に立ち退く必要があります。ここでの「正当の事由」の有無は、損壊の程度、修繕費用と修繕により延びる耐用年数、立ち退きによる借主の不利益、家主が建物を利用する必要性、立退料の有無と額などを総合して判断することとなります。そこで、立退料を含め、家主とよく話し合うことをお勧めします。

2017.12.20

2018年3月20日(火) セミナー「契約・印鑑・債権・手形・小切手の法律実務」(一般社団法人 日本経営協会 関西本部)

2017年3月20日(火)(10:00~17:00)
経理・総務・営業管理部門の日常業務を適切に遂行し、リスク管理を行うために必要な法律知識についてのセミナーです。

2017.12.08

2018年3月7日(水) セミナー「自動車・自転車事故をめぐる法的責任と実務対応」(一般社団法人 日本経営協会 関西本部)

2018年3月7日(水)(10:00~16:00)

近年、飲酒運転の事故が問題視されるなか、自動車事故の法的責任が強化される傾向にあります。一方、昨今の自転車利用の拡大に伴い、事故発生を想定した対策が新たに求められるようになりました。万一、従業員が事故を起こしてしまった際には、組織としての責任が問われるようになってきています。
本セミナーでは、こうした状況を踏まえ、自動車事故・自転車事故に対する法的予防策をご理解いただくことを目的に開催します。

2017.12.04

2017年10月24日,11月1日・6日・13日,12月5日・8日 セミナー「取引リスクを回避する契約書実務」(大阪商工会議所)

2017年10月24日18:30~20:30(南支部),11月1日14:00~16:00(東支部)・6日14:00~16:00(北支部)・13日14:00~16:00(北支部),12月5日14:00~16:00(西支部)・8日14:00~16:00(中央支部)

契約の開始から終了まで、場面に応じて考えられる日常的な取引リスクを回避するための契約書作成についてのセミナーです。

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