浜口総合法律事務所

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2021.12.23

2022年3月2日(水) セミナー「自動車・自転車事故をめぐる法的責任と実務対応」(一般社団法人 日本経営協会 関西本部)

2022年3月2日(水)(10:00~16:00)【ZOOMウェビナー形式】

自動車事故は減少傾向にありますが、あおり運転に巻き込まれたり、歩きスマホによる事故など、運転者本人が十分な注意を払っても、避けられない事故が起こっています。また、近年増加している自転車の業務・通勤利用に関しては、事故リスクの所在の検討が不十分なまま運用されているケースが多く、企業・自治体には、関連法規や保険の適用範囲などを適切に踏まえた管理が求められます。
 本セミナーでは、従業員による自動車・自転車事故が万が一起こった際の対応について、責任の所在や損害賠償に関する折衝など、一連の実務を解説いたします。従業員の安全と組織を守るための管理体制整備の進め方についても紹介いたします。

2021.12.07

[新型コロナウィルス関連 ~ 妊娠している女性の就労について]

Q.「妊娠している従業員から、新型コロナウィルスの感染拡大のおそれが止まない中で、今まで通り満員電車に乗って出勤したり、職場で働くことには不安があるとして配慮を求められています。」
A.使用者には労働者の安全に配慮する義務があり、ご質問の場合には、妊娠している女性に医師等からの指導があればその指導を守れるように配慮する必要があります。

【安全配慮義務】
 使用者は、労働者に対する安全配慮義務があります(労働契約法5条)。
 また、労災等を防止する義務も定められています(労働安全衛生法3条1項)。
(1)基本的対応
  現下の新型コロナウィルスの感染拡大の恐れが止まない状況下では、勤務先は、できるだけ、①テレワーク・在宅勤務・時差出勤の検討や、②消毒液の設置・換気・マスクの配布を行う必要があると考えられます。
(2)妊娠している女性労働者について
   妊娠している女性労働者については、以下の様に使用者には配慮が求められています。
  ①「職場における新型コロナウイルス感染症の拡大防止に向けた妊娠中の女性労働者等への配慮について」厚生労働省健康局長等(令和2年4月1日)
  ②「妊娠中及び出産後の女性労働者が保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするために事業主が講ずべき措置に関する指針」(男女雇用機会均等法13条2項・令和2年厚生労働省告示第201号)
   特に、②においては、妊娠中の女性労働者が健康診査等を受けた結果、新型コロナ感染のおそれの心理的ストレスが母体・胎児の健康に影響があるとして医師や助産師の指導を受けたことを事業主に申し出たときは、事業主はその指導事項を守れるように作業・出勤の制限等を講じなければならないとされています。
   なお、医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者に対して、事業主が年次有給休暇以外の有給休暇を整備するなどして実際に5日以上その有給休暇を取得させた場合、上限100万円の助成金が支給されます(新型コロナに関する母性健康管理措置による休暇取得支援助成金)。

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