浜口総合法律事務所

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2019.09.03

2019年10月18日(金) 「令和元年度情報セキュリティ研修」(奈良県市町村職員研修センター)

2019年10月18日(金)(10:00~16:00)

奈良県市町村職員の方々向けに以下の内容の研修の講師を務めます。

■ 個人情報・特定個人情報について
1 個人情報・特定個人情報保護制度の概要
2 個人情報・特定個人情報とプライバシー
3 個人情報・特定個人情報の取扱い
(1)個人情報・特定個人情報とは
(2)個人情報・特定個人情報の取扱い
4 個人情報の開示の場面
5 訂正・利用停止
6 個人情報・特定個人情報の取扱いに不備があった場合

2019.02.08

後継ぎ遺贈型受益者連続信託について

Q.「私には妻と、前妻との間の子供(長男)がおります。私には5000万円相当の自宅と、約5000万円の預貯金があります。長男は今のところは信用しているのですが、妻が病気がちですので、私が亡きあとには妻に財産を利用させ、妻が亡きあとには長男に財産を承継させたいと思っています。
このようなことはできるのでしょうか。」

1 ご相談者が亡くなった場合、財産は奥様とご長男が1/2づつの割合で相続することになり、奥様がご自宅を相続して利用できるようにすると、預貯金はご長男が相続することとなり、奥様は十分な生活費を確保できない可能性があります。
2⑴ 遺言で財産を奥様に相続させるとすることはできますが、奥様が遺言を作成しないと、奥様亡き後、ご長男は奥様が取得した財産を承継できません。
この点、奥様が亡くなった後には財産をご長男が承継するという内容の遺言(後継ぎ遺贈)はできないと考えられています。
 ⑵ また、遺言で、ご長男に遺贈することとし、その際に奥様に財産を利用させるという負担を付ける(負担付き遺贈)ということも考えられますが、実際にご長男がこうした負担を履行するかの保証はありません。
3 そこで、信託という制度を利用することが考えられます。
  例えば、
  ① まず、ご相談者が財産をご長男に信託譲渡して、ご長男が受託者、ご相談者が委託者兼受益者となります。これにより、財産はご長男が管理することとはなりますが、ご相談者の生前は、ご相談者が財産を利用することができます。
  ② ご相談者亡き後は、奥様が第2次受益者となることにより、奥様が財産を利用することができます。
  ③ 奥様亡き後はご長男に権利を帰属させることにより、実質的に後継ぎ遺贈と同様の効果を実現することが可能です。
  もっとも、受託者であるご長男の監督の必要性や、上記②の際のご長男の遺留分の検討、また、税金の検討なども必要ですので、実際にこうした信託を検討される際には、弁護士などの専門家にご相談することをお勧めします。

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