浜口総合法律事務所

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2017.12.03

注文住宅の瑕疵と民法改正

Q.「ハウスメーカーに注文住宅を建ててもらい、住み始めましたが、雨漏りなどがひどく、契約を破棄してお金を返してほしいと考えています。可能でしょうか。」
A.現行民法では、住宅の請負契約については、原則として契約の破棄(解除)は認められませんでした。
しかし、2020年施行予定の改正民法では、解除の可能性は広がる予定です。

1 注文住宅を建ててもらう契約は請負契約の一つですが、請負契約においては、契約の目的を達することができないときは、契約の破棄(解除)が認められています。
  しかし、注文住宅などの、建物の請負契約では、引き渡された建物に雨漏りなどの不具合(瑕疵)があっても、原則として契約の破棄(解除)は認められませんでした。ただ、最高裁判所の判例などで、不具合があまりひどく、建物としての存立価値がないような場合には、建替費用相当額の賠償請求が認められるなど、解除に匹敵するような請求が認められる場合があります。
2 このたび民法が改正され、2020年に施行の予定とされていますが、改正民法では、建物の請負契約では、契約の解除は認めらないとする規定が削除されました。
  したがって、改正民法の施行後においては、建物の請負契約であっても、他の物の請負契約と同様に、契約の目的を達することができないときは、解除が認められることとなります。
3 ご相談の件では、残念ながら、原則として契約の解除は認められず、瑕疵を特定して、その補修費用の請求(その他、瑕疵の調査費用、補修の間の仮住まい費用、引っ越し費用など)が認められるという程度にとどまるかと考えられます。ただ、建物の基礎や躯体などの瑕疵がひどく、建物としての存立価値がないような場合であれば、建替費用相当額の賠償請求が認められる可能性があります。

2017.09.01

2017年11月14日(火)・15日(水) セミナー「会社法の基礎知識習得コース」(一般社団法人 日本経営協会 関西本部)

2017年11月14日(火)(13:00~17:00)・11月15日(水)(10:00~17:00)
会社法の基礎から解説する、総務部門・経理部門・監査部門の方々向けのセミナーです。

2017.08.07

預貯金の相続について

Q.「相続の際の預貯金の取扱いが変わると聞きました。私には高齢の父母と兄弟が1人いるのですが、何がどのように変わるのでしょうか。」
A.これまで、預貯金については、一部の例外を除き、遺産分割の対象ではありませんでしたが、最高裁判所の決定により、今後は遺産分割の対象となります。以下に簡単にご説明いたします。


1⑴ これまで、預貯金については、死亡によって相続分に応じて当然に分割されると考えられており、遺産分割という手続きを経る対象とは考えられていませんでした。
   したがって、ご相談者のお父様(あるいはお母様)がお亡くなりになった場合、ご相談者とご兄弟は、銀行などの金融機関に、お父様(あるいはお母様)名義の預貯金のうちそれぞれの相続分(1/4)に相当する部分を払い戻すように直接請求することができました。
 ⑵ しかし、最高裁判所の平成28年12月29日の決定とこれに引き続く平成29年4月6日の判決により、預貯金についても、死亡によって相続分に応じて当然に分割されるわけではなく、遺産分割の対象となるとされました。

2⑴ 実務上は、これまでも、ほとんどの金融機関は、相続人全員の意思が確認できなければ預金の払い戻しには応じていませんでした。したがって、相続人のうちの1人が相続分に応じた預金の払い戻しを受けようとする場合には、裁判手続きを経ることが一般的でした。
   もっとも、入院費用、葬儀費用、固定資産税の支払や、家族の生活費の支払の必要があるような場合には、金融機関はある程度柔軟に払い戻しに応じてくれることがありました。
 ⑵ 最高裁判所の決定によっても、相続人全員の意思が確認できなければ預金の払い戻しには応じないという金融機関の実務上の対応に変化はないと思われます。
   しかし、預貯金について遺産分割の対象となるとされたことにより、前述の柔軟な対応には変化が生じるのではないかと考えられ、入院費用や当面の生活費のための払い戻しが難しくなる可能性があります。
   こうした払い戻しが必要なのに遺産分割がまとまらなかったり、相続人全員の同意が得られないような場合には、家庭裁判所で「仮分割の仮処分」という裁判手続を活用して払い戻しを受けるという方法が考えられています。

2017.03.12

2017年3月15日(水) セミナー「自動車・自転車事故をめぐる法的責任と実務対応」(一般社団法人 日本経営協会 関西本部)

2017年3月15日(水)(10:00~16:00)

近年、飲酒運転の事故が問題視されるなか、自動車事故の法的責任が強化される傾向にあります。一方、昨今の自転車利用の拡大に伴い、事故発生を想定した対策が新たに求められるようになりました。万一、従業員が事故を起こしてしまった際には、組織としての責任が問われるようになってきています。
本セミナーでは、こうした状況を踏まえ、自動車事故・自転車事故に対する法的予防策をご理解いただくことを目的に開催します。

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